【完結済】 法人税関係 納税者有利通達の適用判断


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内容 法人税関係 納税者有利通達の適用判断

批評 法人税関係 納税者有利通達の適用判断

ファイルのタイトル法人税関係 納税者有利通達の適用判断
翻訳者Akagawa Rui
ページ数071 P
ファイルサイズ58.00 MB
ランゲッジ日本語と英語
編集者Miyashita Enri
ISBN-100683626507-IJH
電子書籍フォーマットEPub PDF AMZ iBook PDB
(作者)
ISBNコード183-9077908868-LDZ
ファイル名法人税関係 納税者有利通達の適用判断.pdf


商品説明


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第1章 税務通達の位置付けと本書の利用方法 第2章 法人税基本通達の納税者有利規定と適用判断(収益並びに費用及び損失の計算;受取配当等;棚卸資産の評価;減価償却資産の償却等 ほか) 第3章 租税特別措置法関係通達(法人税編)の納税者有利規定と適用判断(特別税額控除及び減価償却 ...

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法人税関係 納税者有利通達の適用判断. 著 者 : 税理士 寺内 正夫、税理士 山下 雄次 著: 出版社: 清文社: 発行日: 2015年3月23日: 判 型: a5判 366頁: 概 要: 納税者により取扱いの選択が可能な通達の適用上のポイント・留意点を徹底検討! isbn: 978-4-433-53244-4: 定価:3,080円 (税込) 会員価格: 2,772円 ...

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法人税関係納税者有利通達の適用判断. 寺内正夫, 山下雄次著 . 清文社, 2015.3. タイトル読み. ホウジンゼイ カンケイ ノウゼイシャ ユウリ ツウタツ ノ テキヨウ ハンダン. 大学図書館所蔵 件 / 全 3 件. 熊本学園大学 図書館. 345.3/te65 00788482. opac. 東洋大学 附属図書館. 345.35:tm65 4111358471. opac. 白鴎 ...

『法人税関係 納税者有利通達の適用判断』 寺内正夫・山下雄次 著 (清文社) 平成27年3月27日 発行 『税理士のための相続税の実務q&aシリーズ 事業承継対策』 宮森俊樹・寺内正夫・矢野重明 著 (中央経済社) 平成26年11月20日 発行

平成27年7月17日に最高裁判所で注目の判決が下された。これは、米国デラウェア州改正統一リミテッド パートナーシップ法に準拠して組成されたリミテッド パートナーシップが、我が国租税法上の「法人」に該当するか否かが争われていた事案の最高裁判決である。

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新品本/法人税関係納税者有利通達の適用判断 寺内正夫/著 山下雄次/著: フリガナ: ホウジンゼイ カンケイ ノウゼイシヤ ユウリ ツウタツ ノ テキヨウ ハンダン: 著者名: 寺内正夫/著 山下雄次/著: 出版年月: 201503: 出版社: 清文社: 大きさ: 351P 21cm

また、評価通達6項の適用において問題となると考えられる、 相続税法64条((同族会社等の行為又は計算の否認等))との関係、 不動産鑑定評価と「特別の事情」の関係及び 評価通達6項の適用と国税通則法65条4項((過少申告加算税))に規定する「正当な理由」との関係についての検討を ...

このように、法人税法132条1項と比べて、132条の2は、その適用の前提となっているものが異なっているために、前者においては、通常、一の法人のみを見てその適用の有無を判断することで済むこととなるが、後者においては、複数の関係法人を見てその適用の有無を判断することが必要となる ...

【主な著書】『法人税関係 納税者有利通達の適用判断』清文社。『税理士のための相続税の実務Q&Aシリーズ 事業承継対策』中央経済社 ほか : セミナー内容: Ⅰ 概略 1.税効果会計の目的 2.企業会計と税務会計の違い…利益と所得は何が違うのか? 3.課税所得の計算の基礎(加算・減算の4 ...

内国法人が各事業年度において外国法人税(略)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(略)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(略)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(略)を ...

納税者側に有利なように判断するとしました。 この事実(原則)は、私は税務大学校で教えられました。 おそらくは、金子宏先生の影響が大きいものと思います。 「租税法(17版)」(弘文堂)133ページにおいて、 金子宏先生はこう書かれています。

消費税課税事業者届出書(特定期間用) 速やかに. 資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人を設立したとき. 消費税の新設法人に該当する旨の届出書. 速やかに. 免税事業者が課税事業者を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)(注1)

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と給与所得のいずれに該当するかを判断するに当たっては、租税負担の公平 . を図るため、所得を事業所得、給与所得等に分類し、その種類に応じた課税. を定めている所得税法の趣旨、目的に照らし、当該業務ないし労務及び所得. の態様等を考察しなければならないなどとした上で、その「�

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節税対策にはさまざまな方法がありますが、手段を誤るとかえって税負担を増やしてしまうことになってしまいます。また、節税のしすぎは資金繰りの悪化を招くことにもつながります。大切なのは、その企業にあった正しい節税対策を無理なく行うことです。リスクを犯さなくても、漏れなく ...

法人税関係 納税者有利通達の適用判断. 3,080円(本体価格+税) 国際会計基準 連結会計の実務 . 3,740円(本体価格+税) 仮装経理の実務対応 粉飾決算をめぐる税務上の取扱い. 2,640円(本体価格+税) 事例でわかる 相続税・贈与税と財産評価の要点. 2,640円(本体価格+税) 租税回避をめぐる税務リスク対策 ...

『法人税関係納税者有利通達の適用判断』 寺内正夫/ 清文社 『q&a海外勤務者に係る税務 改訂版 出入国・ 相続贈与・ 海外投資』 川田剛/税務経理協会 『減価償却資産の耐用年数表 平成27年版』 納税協会 連合会/納税協会連合会

基本通達の解説書的なタイトルに惹かれて購入しました。法人税関係 納税者有利通達の適用判断清文社基本通達逐条解説との違いは、以下のような点です。①全通達に触れて…

法人税関係通達(基本通達、租特法関係通達、耐用年数通 達)のなかでも、納税者にとって有利選択が可能となる通 達を取り上げ、その適用上の留意点をまとめた一冊。 特に、企業の経理実務のうえで頻出すると思われる通達に

平成14年税理士法人右山事務所入所。平成16年税理士登録。平成22年寺内正夫税理士事務所開設。中小企業診断士登録。東京税理士会会員相談室テレフォン相談員。 【主な著書】『法人税関係 納税者有利通達の適用判断』清文社。『税理士のための相続税の ...

保安林(非課税)指定の把握漏れによる課税 法定免税点以下と誤って判断 道路敷地(非課税)への課税 ・ 未分筆の土地等の道路敷地部分への課税 ・ 現況が道路との納税者からの指摘による修正 文化財指定(非課税)の把握漏れによる課税 行政財産(非課税)を売却した後の賦課漏れ 市街化

~所得税基本通達36-17の解釈・納税者勝訴~ 311: 令和元年06月10日: 農協からの借入金に係る債務免除益の所得区分 ~複数の事業を営む個人事業主の場合~ その他: 9: 平成06年04月10日: みなし譲渡における時価: 12: 平成06年07月10日: 事業用買換えの適用用件について判断-取得期間の再延長: 23 ...

法人税通達集 平成22年6月1日現在/... 即決 1,900円. もうすぐ終了. ウォッチ 法人税関係 納税者有利通達の適用判断. 即決 1,200 ...

法人税関係 納税者有利通達の適用判断 : 寺内 正夫(著) 山下 雄次(著) 2015/03 清文社 申告に役立つ「税額控除制度」詳解: 苅米 裕(著) 山下 雄次(著) 田口 渉(著) 2009/11 税務研究会出版局 実務に役立つ 会社税務の重要ポイントq&a: 苅米 裕(他著) 樋之口 毅(他著) 山下 雄次(他著 ...

しかし、これは相続税法における課税の理屈であり、法人税法には適用にならないのかもしれない。相続税の場合は、本来は贈与ではないが、これを贈与とみなすとの相続税法9条を置くことによって可能になっている課税関係だからである。それに、相続税基本通達9-4

(ただし、法人税部門の源泉税係が判断していた)個人課税部門(旧所得税部門)では、大工さん等の一人親方の収入を給与と事業に 分割して申告指導していた時代もありました。事業所得や雑所得を所得率か経費率をもってかたずけていた時代もありました。 保険外交員が56%なんていって ...

消費税に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。老人ホームにおける収入において、消費税の課否が一点どうしても不明な箇所がございます。それは「管理費」です。他の収入である「家賃」は住宅の貸付に該当し非課税、「食事代」は課税、介

会社(事務所・工場)が鉄道収用の為、移転することになりました。それならばと、拡張移転することにしたのですが、特別控除5000万円を利用しても税金を支払う事になるのかどうか、また、譲渡税の支払も発生するのか教えてください。1.

今回は、「資本的支出と修繕費」という古くからある論点を掘り下げてみたいと思います。会計だけを勉強しているときから旧知の論点です。しかし、新たな発見というものはあるものですね。裁決事例を中心に考察を進めていきました。(平成27年10月15日裁決)tainzから引っ張ってきた事例 ...

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【送料無料】 法人税関係 納税者有利通達の適用判断 / 寺内正夫 【単行本】 価格:3,024円(税込、送料込) 2015.10.07 Wed l 法人税 l コメント (0) トラックバック (0) l top

徴収法に評価通達を適用すべきとした規定なし 請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分をめぐり、滞納法人の子会社が実施した新株発行により請求人が取得した非上場株式の評価額が問題となった事案で、原処分庁が採用したdcf法および時価純資産法の併用方式による時価評価が認め ...

税理士や税理士法人が自己の行った税理士業務についてクライアントから損害賠償請求訴訟を提起されるケースは非常に多く、過去からの推移をみても保険支払件数及び金額は依然として高い水準にあると言えます。そのような損害賠償リスクをどのように回避するかを検討するにあたっては ...

所得税基本通達59-6は、取引相場のない株式の評価につき、少数株主に該当するか否かの判断の前提となる 「同族株主」に該当するかどうかは妹式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定する こと等を条件に、評価通達の例により算定した価額とする旨を定めて ...

今後、所得税法における同族会社の行為計算否認規定の適用に当たっては、納税者サイドの予測可能性の観点から、「行為」又は「計算」の意義及びそれらの「主体」については、同規定の立法趣旨及びこれまでの裁判例による解釈に則り、法令又は法令解釈通達において、課税庁としての明確 ...

2019年11月、相続税対策を目的とした不動産購入が否定され、追徴課税を受けるという報道がされました。不動産を活用した相続税対策は知られていますが、今後はどうなっていくのでしょうか。本記事では、なぜ追徴課税を受けることになったのか、裁判の論点を見ていきます。

資本金が1000万円以上である会社であれば新設法人は消費税の納税義務者となってしまいます。 資本金1000万円以上で設立事業年度から免税事業者でありたいのであれば有効な手段かもしれません。 ですが、免税事業者が必ずしも有利というわけではない・・・ と言う話をむか~しにしてた ...